第三条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。
基盤法改正法附則第三条第一項の規定により政府以外の者から旧機構に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第十条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、当該政府以外の者は、旧機構に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2旧機構は、前項の規定による請求があったときは、旧石油代替エネルギー法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における旧鉱工業承継勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する当該請求をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、旧機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
3前条第七項及び第八項の規定は、前項の資産の価額について準用する。この場合において、同条第七項中「機構成立の日」とあるのは、「附則第三条第二項に規定する政令で定める日」と読み替えるものとする。
4前条第九項(第三号を除く。)の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
5機構は、前項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。