第九条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。
機構は、政令で定める日までの間、第十五条に規定する業務のほか、基盤法改正法附則第二条第一項の規定により旧機構が基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)から承継した株式で附則第二条第一項の規定により承継したものの処分及びこれに附帯する業務を行う。
2機構は、基盤法改正法第一条の規定による改正前の基盤法第三十一条第一項第一号、基盤法改正法第二条の規定による改正前の基盤法第三十一条第一号及び基盤法改正法附則第十四条第二項の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)並びに次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第十五条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務を行う。
3機構は、平成十三年三月三十一日までに基盤法改正法第一条の規定による改正前の基盤法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した貸付契約(基盤法改正法附則第二条第一項の規定により旧機構が承継したものに限る。)のうち附則第二条第一項の規定による旧機構の解散の時において、まだ、その履行を完了していないものがあるときは、基盤法改正法附則第二条第一項の規定によるセンターの解散の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第十五条に規定する業務のほか、当該貸付契約に係る貸付け及びこれに附帯する業務を行うことができる。
4機構は、前三項に規定する業務(以下「鉱工業承継業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「鉱工業承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
5第一項から第三項までの規定により機構が鉱工業承継業務を行う場合には、第十九条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第九条第四項に規定する鉱工業承継勘定」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務」と、第二十七条第一号中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務並びに附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務」とする。
6第二項及び第三項の規定により機構が業務を行う場合には、第十六条第一項中「前条第十三号に掲げる業務の一部」とあるのは「前条第十三号に掲げる業務の一部並びに附則第九条第二項及び第三項に規定する業務の全部又は一部」と、同条第四項中「前条第十三号に掲げる業務」とあるのは「前条第十三号に掲げる業務並びに附則第九条第二項及び第三項に規定する業務」とする。