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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第二十一条 (中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)

平成十四年法律第百四十五号法律
(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)

第二十一条

経済産業大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

2経済産業大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

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