(機構の解散時における残余財産の分配)
第二十二条
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
附則第十九条の規定の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第十三条の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第二条第一項に規定する独立行政法人等とみなす。
2附則第十九条の規定の施行前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第十三条の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第二条第一項に規定する独立行政法人等とみなす。
前条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の規定によりした処分、手続その他の行為は、第三条の規定による改正後の機構法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。