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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第二十七条 (課税の特例)

平成十四年法律第百四十五号法律
(課税の特例)

第二十七条

新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十六条の四第四項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して特定半導体基金を運用したとき。
  3. 第十九条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
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