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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第二十六条

平成十四年法律第百四十五号法律

第二十六条

第十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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