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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第二十五条
平成十四年法律第百四十五号
法律
第二十五条
第十三条
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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