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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第二十四条 (他の法令の準用)

平成十四年法律第百四十五号法律
(他の法令の準用)

第二十四条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

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