(業務の委託等)
第十六条
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条第十三号に掲げる業務の一部を委託することができる。
2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
3第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下「受託金融機関等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4経済産業大臣は、前条第十三号に掲げる業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
6第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。