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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十八条 (金融機関等への業務の委託に係る認可の申請)

平成十五年経済産業省令第百二十号府省令
(金融機関等への業務の委託に係る認可の申請)

第二十八条

機構は、機構法第十六条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 委託しようとする業務の内容
  2. 委託しようとする相手方の名称
  3. 委託することを適当とする理由
  4. 委託契約の期間
  5. その他必要な事項

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