(金融機関等への業務の委託に係る認可の申請) 第二十八条 機構は、機構法第十六条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一委託しようとする業務の内容二委託しようとする相手方の名称三委託することを適当とする理由四委託契約の期間五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗