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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
› 第二十九条
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十九条 (立入検査の身分証明書)
平成十五年経済産業省令第百二十号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第二十九条
機構法
第十六条第五項
の証明書は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第16条
別記様式
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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次
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