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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十九条 (立入検査の身分証明書)

平成十五年経済産業省令第百二十号府省令
(立入検査の身分証明書)

第二十九条

機構法第十六条第五項の証明書は、別記様式によるものとする。

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