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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第三十四条 (罰則の経過措置)

平成十四年法律第百四十五号法律
(罰則の経過措置)

第三十四条

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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