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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第三十五条 (政令への委任)

平成十四年法律第百四十五号法律
(政令への委任)

第三十五条

この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置)
附則

この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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