この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。