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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第十八条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

平成十四年法律第百四十五号法律
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第十八条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十五条第三号、第三号の二、第五号、第十号(非化石エネルギー法第十一条第一号に係る部分に限る。)、第十二号(福祉用具法第七条第一号に係る部分に限る。)、第十四号及び第十五号の規定により機構が交付する補助金について準用する。この場合において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。

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(石油代替エネルギー経過業務)

機構は、当分の間、第十五条に規定する業務のほか、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号。以下「改正法」という。)による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(改正法の施行前に同号の規定により機構が交付した補助金に係るものに限る。以下「石油代替エネルギー経過業務」という。)を行うことができる。

2前項の規定により機構が石油代替エネルギー経過業務を行う場合には、第十七条第一項第一号中「第十五条各号(第一号ロ及びニ、第四号、第五号(第一号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第六号ロ並びに第十一号から第十三号までを除く。)に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号(第一号ロ及びニ、第四号、第五号(第一号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第六号ロ並びに第十一号から第十三号までを除く。)に掲げる業務及び附則第十八条第一項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、同項第二号中「第十五条各号(第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号(第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる業務及び附則第十八条第一項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、第十八条中「機構が交付する補助金」とあるのは「機構が交付する補助金並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行前に同法による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第一号の規定により機構が交付した補助金」と、第十九条第一項中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第十八条第一項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、第二十七条第一号中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第十八条第一項に規定する石油代替エネルギー経過業務」とする。

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