条文くん法令検索 AIに質問する

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第七条

平成五年法律第三十八号法律

第七条

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、福祉用具に関する産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を行う。

  1. 産業技術の実用化に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資するものを助成すること。
  2. 福祉用具に関する産業技術に係る情報の収集及び前号の業務の対象となる者に対する当該情報の提供その他の援助を行うこと。
  3. 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(国有施設の使用) 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 目次 第八条(市町村の講ずる措置) →