条文くん法令検索 AIに質問する

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第八条 (市町村の講ずる措置)

平成五年法律第三十八号法律
(市町村の講ずる措置)

第八条

市町村は、福祉用具の利用者がその心身の状況及びその置かれている環境に応じて、福祉用具を適切に利用できるよう、福祉用具に関する情報の提供、相談その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第八条(市町村の講ずる措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 目次 第九条(都道府県の講ずる措置) →