(市町村の講ずる措置) 第八条 市町村は、福祉用具の利用者がその心身の状況及びその置かれている環境に応じて、福祉用具を適切に利用できるよう、福祉用具に関する情報の提供、相談その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗