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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第九条 (都道府県の講ずる措置)

平成五年法律第三十八号法律
(都道府県の講ずる措置)

第九条

都道府県は、福祉用具に関する情報の提供及び相談のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うとともに、前条に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

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