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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第十条 (関係機関等との連携)
平成五年法律第三十八号
法律
(関係機関等との連携)
第十条
都道府県及び市町村は、
前二条
に規定する措置の実施に当たっては、関係機関及び関係団体等との連携に努めなければならない。
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