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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第三十二条 (政令への委任)
平成十四年法律第百四十五号
法律
(政令への委任)
第三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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