(調整規定)
第五十条
附則第四十一条の規定の施行の日が石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日前である場合には、同条中「第十五条第一項第十三号」とあるのは、「第十五条第一項第十二号」とする。
附則第四十一条の規定の施行の日が石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日前である場合には、同条中「第十五条第一項第十三号」とあるのは、「第十五条第一項第十二号」とする。