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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第五十条 (調整規定)

平成十四年法律第百四十五号法律
(調整規定)

第五十条

附則第四十一条の規定の施行の日が石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日前である場合には、同条中「第十五条第一項第十三号」とあるのは、「第十五条第一項第十二号」とする。

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