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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第十四条 (他の法令の準用)

平成十五年政令第三百六十四号政令
(他の法令の準用)

第十四条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第百十六条第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項第十七条第二項第十八条第四項並びに第十九条第二項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。

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