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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第十五条

平成十五年政令第三百六十四号政令

第十五条

勅令及び政令以外の命令であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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