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不動産登記法 第百十八条 (収用による登記)

平成十六年法律第百二十三号法律
(収用による登記)

第百十八条

不動産の収用による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。

2国又は地方公共団体が起業者であるときは、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。

3前二項の規定は、不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記について準用する。

4土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合には、当該収用により消滅した権利又は失効した差押え、仮差押え若しくは仮処分に関する登記を指定しなければならない。この場合において、権利の移転の登記をするときは、登記官は、職権で、当該指定に係る登記を抹消しなければならない。

5登記官は、建物の収用による所有権の移転の登記をするときは、職権で、当該建物を目的とする所有権等の登記以外の権利に関する登記を抹消しなければならない。第三項の登記をする場合において同項の権利を目的とする権利に関する登記についても、同様とする。

6登記官は、第一項の登記をするときは、職権で、裁決手続開始の登記を抹消しなければならない。

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