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不動産登記法 第六十条 (共同申請)

平成十六年法律第百二十三号法律
(共同申請)

第六十条

権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

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