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不動産登記法 第六十条 (共同申請)
平成十六年法律第百二十三号
法律
(共同申請)
第六十条
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
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この条文を参照している条文
会社経理応急措置法施行令 第8条の2の2
地方自治法 第260条の47
企業担保登記登録令 第16条
第6条
第63条
第69条
第69条の2
第70条
第70条の2
第93条
第100条
第107条
第110条
第118条
第7条
この条文が引用された裁判例
不動産登記申請却下処分取消請求事件
奈良地方裁判所 平成27年12月15日 平成26(行ウ)18
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不動産登記法 目次
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