第二条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一添付情報登記の申請をする場合において、法第二十二条本文若しくは第六十一条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
- 二土地所在図一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 三地積測量図一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 四地役権図面地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 五建物図面一個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 六各階平面図一個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 七
- 八順位事項法第五十九条第八号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。