第二十一条
令第十八条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第二条第三項の符号とする。
令第十八条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第二条第三項の符号とする。
共同担保目録に関する事務について第四条第二項指定を受けていない登記所(以下「農業用動産共担未指定登記所」という。)において二以上の農業用動産についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合(令第十八条において読み替えて準用する不動産登記法第十八条第二号に規定する方法による申請(以下附則第二十二条第四項及び附則第二十三条第四項において「書面申請」という。)をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一又は二以上の農業用動産についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の二以上の農業用動産についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する農業用動産に関するものがあるときであっても、一の共同担保書面を添付すれば足りる。
2一又は二以上の農業用動産についての抵当権の設定の登記をした後、農業用動産共担未指定登記所において同一の債権を担保するため他の一の農業用動産についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一の農業用動産についての抵当権の設定又は処分の登記をした後、同一の債権を担保するため他の一の農業用動産についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記が他の登記所の管轄に属する農業用動産に関するものであるときであっても、一の共同担保書面を添付すれば足りる。
3前二項の規定により提出しなければならない共同担保書面には、前の登記に係る農業用動産の表示を記載しなければならない。
4登記官は、第一項及び第二項の規定による申請に基づき抵当権の登記をしたときは、当該申請において提出された共同担保書面に、農業用動産ごとに、当該農業用動産の登記に係る登記番号を記載しなければならない。
5第一項及び第二項の規定により共同担保書面が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保書面は当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。
6旧農業用動産抵当登記規則第二十六条の規定は、第一項及び第二項の規定により農業用動産共担未指定登記所に提出すべき共同担保書面について、なおその効力を有する。この場合においては、不動産登記規則第百六十八条第一項第三号イの規定を準用する。