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農業用動産抵当登記規則
平成十七年法務省令第二十九号
府省令
· 条文 34 件 ·
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農業用動産抵当登記規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
第二条
(登記記録の編成)
第十五条
(登記記録の閉鎖)
第十九条
(帳簿)
第二十条
(各種通知簿)
第二十一条
(順位事項)
第二十二条
(管轄登記所が指定された場合の登記の申請)
第二十三条
(追加共同担保の登記の申請情報)
第二十四条
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
第二十九条
(表題部の登記の手続)
第三十条
(農業用動産の所在地)
第三十一条
(農業用動産の特徴)
第三十二条
(表題部の変更の登記等の手続)
第三十三条
(所在地の変更の登記の手続)
第三十四条
(所有者部の登記の手続)
第三十五条
(所有者の変更の登記等の手続)
第三十六条
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第三十七条
(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
第三十八条
(登記事項証明書の作成及び交付)
第三十八条の二
(登記事項証明書の受領の方法)
第三十八条の三
(登記事項証明書等における代替措置)
第三十九条
(登録免許税を納付する場合における申請情報等)
第四十条
(不動産登記規則の準用)
第四十一条
(不動産登記法等の準用における技術的読替え)
第四十二条
(登記の嘱託)
第三条
第四条
第五条
第六条
(予告登記の抹消)
第十四条
(農業用動産抵当登記規則に係る経過措置の原則)
第十六条
(未指定事務に係る旧農業用動産登記簿)
第十七条
(農業用動産に係る閉鎖登記簿)
第十八条
(旧農業用動産登記簿が滅失した場合の回復手続)
第二十五条
(電子情報処理組織を使用する方法による農業用動産に係る登記事項証明書の交付の請求)