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農業用動産抵当登記規則
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農業用動産抵当登記規則 第二十四条 (共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
平成十七年法務省令第二十九号
府省令
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
第二十四条
令別表の七の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(農業用動産に係る共同担保目録等の改製)
附則
附則第十五条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。
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