条文くん法令検索 AIに質問する

農業用動産抵当登記規則 第二十四条 (共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)

平成十七年法務省令第二十九号府省令
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)

第二十四条

令別表の七の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(農業用動産に係る共同担保目録等の改製)
附則

附則第十五条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業用動産抵当登記規則第二十四条(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(追加共同担保の登記の申請情報) 農業用動産抵当登記規則 目次 第二十九条(表題部の登記の手続) →