(追加共同担保の登記の申請情報)
第二十三条
令別表の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(3)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(3)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
令別表の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(3)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(3)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
信託目録に関する事務について第四条第二項指定を受けていない登記所(以下この条において「信託目録未指定登記所」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。
2信託目録未指定登記所において電子申請により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を旧農業用動産抵当登記規則別記第九号様式により作成しなければならない。
3前項の規定による信託目録は、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
4信託目録未指定登記所において書面申請により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、令第十八条において準用する不動産登記法第九十七条第三項の信託目録とみなす。この場合には、当該書面は、新農業用動産抵当登記規則第四十条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
5旧農業用動産抵当登記規則第二十八条の二第三項及び第五項、第二十八条の三並びに第二十八条の四の規定は、信託目録未指定登記所の信託目録について、なおその効力を有する。