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農業用動産抵当登記規則 第二十九条 (表題部の登記の手続)

平成十七年法務省令第二十九号府省令
(表題部の登記の手続)

第二十九条

登記官は、令第十二条の規定により農業用動産の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。

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