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農業用動産抵当登記令 第十二条 (初めて抵当権の設定の登記をする場合における職権による登記)

平成十七年政令第二十五号政令
(初めて抵当権の設定の登記をする場合における職権による登記)

第十二条

登記官は、初めて抵当権の設定の登記をする場合には、職権で、第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項並びに所有者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。

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