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農業用動産抵当登記令 第十一条 (抵当権の設定の登記の申請)

平成十七年政令第二十五号政令
(抵当権の設定の登記の申請)

第十一条

抵当権の設定の登記においては、農業用動産の所有者を登記義務者とみなす。この場合においては、第十八条において準用する不動産登記法第二十二条本文の規定は、適用しない。

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