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農業用動産抵当登記令 第十条 (添付情報)

平成十七年政令第二十五号政令
(添付情報)

第十条

登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

  1. 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
    1. 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
    2. イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
  2. 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
  3. 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
  4. 前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

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