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農業用動産抵当登記令 第九条 (申請情報)

平成十七年政令第二十五号政令
(申請情報)

第九条

登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第十八条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
  5. 登記の目的
  6. 登記原因及びその日付
  7. 前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

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(法務省令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この政令による農業用動産抵当登記令の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

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