(表題部の登記事項)
第八条
農業動産信用法施行令(昭和八年勅令第三百七号)第一条第一号から第八号までに掲げる農業用動産の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
- 一農業動産信用法施行令第一条第一号から第八号までに掲げる農業用動産のいずれに該当するかの別
- 二農業用動産の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
- 三農業動産信用法施行令第一条第一号から第七号までに掲げる農業用動産にあっては、次に掲げる事項
- イ構造又は型式名
- ロ製作者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号その他同種類の他の物と識別するために必要な特質があるときは、その特質
- イ
- 四農業動産信用法施行令第一条第八号に掲げる農業用動産にあっては、次に掲げる事項
- イ雌雄の別
- ロ生年月
- ハ牛及び馬にあっては、用途
- ニ法務省令で定める特徴
- イ
2農業動産信用法施行令第一条第九号に掲げる農業用動産の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
- 一船名
- 二動力漁船(推進機関がある漁船をいう。)又は無動力漁船(推進機関がない漁船をいう。)の別
- 三主たる根拠地
- 四漁船の長さ、幅及び深さ
- 五総トン数
- 六推進機関があるときは、その種類
- 七推進器があるときは、その種類及び数
- 八帆船(主として帆をもって運航する装置を有する漁船をいう。)にあっては、帆装(帆の装着の形式をいう。)
- 九進水の年月