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農業用動産抵当登記令 第十四条 (所在地の変更による変更の登記)

平成十七年政令第二十五号政令
(所在地の変更による変更の登記)

第十四条

農業用動産の所在地の変更により農業用動産の所在地を管轄する登記所が変更した場合における第八条第一項第二号又は第二項第三号に掲げる登記事項に関する変更の登記の申請は、変更前の所在地を管轄する登記所にしなければならない。

2前項の申請に基づく登記の事務は、変更前の所在地を管轄する登記所がつかさどる。

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