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農業用動産抵当登記令 第二条 (登記所)

平成十七年政令第二十五号政令
(登記所)

第二条

農業用動産の抵当権に関する登記の事務は、第十四条第一項の申請に基づいて登記をする場合を除き、当該抵当権の目的である農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地。以下同じ。)を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

2農業用動産の所在地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該農業用動産の抵当権に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。

3前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。

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(経過措置)
附則

改正後の農業用動産抵当登記令(以下「新令」という。)の規定は、次条の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の農業用動産抵当登記令(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次条の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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