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農業用動産抵当登記令 第三条 (登記)

平成十七年政令第二十五号政令
(登記)

第三条

登記は、登記官が登記簿に登記事項(この政令の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記録することによって行う。

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この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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