登記は、登記官が登記簿に登記事項(この政令の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記録することによって行う。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。