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農業用動産抵当登記令 第四条 (登記記録の作成)

平成十七年政令第二十五号政令
(登記記録の作成)

第四条

登記記録は、表題部、所有者部及び権利部に区分して作成する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この政令の施行前に交付された旧令第二十条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧不動産登記法」という。)第二十一条第一項(旧不動産登記法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)に規定する登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。

(農業用動産抵当登記令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第十七条の規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。

2第六条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第十八条において準用する不動産登記法第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。

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