(趣旨)
第一条
この政令は、農業動産信用法第十三条第一項の規定による農業用動産の抵当権に関する登記に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、農業動産信用法第十三条第一項の規定による農業用動産の抵当権に関する登記に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。ただし、第十八条の規定(同法第百二十七条の規定を準用する部分に限る。)は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。