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農業動産信用法 第十三条

昭和八年法律第三十号法律

第十三条

農業用動産ノ抵当権ノ得喪及変更ハ其ノ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ

2前項ノ規定ハ登記ノ後ト雖モ民法第百九十二条乃至第百九十四条ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ

3第一項ノ登記ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

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