(所在地の変更の登記の手続)
第三十三条
登記官は、令第十四条第一項の申請に基づき農業用動産の所在地の変更の登記をしたときは、変更後の農業用動産の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る農業用動産についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
登記官は、令第十四条第一項の申請に基づき農業用動産の所在地の変更の登記をしたときは、変更後の農業用動産の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る農業用動産についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。