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農業用動産抵当登記令 第十三条 (所有者の氏名等の変更の登記等)
平成十七年政令第二十五号
政令
(所有者の氏名等の変更の登記等)
第十三条
所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、当該所有者が単独で申請することができる。
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