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農業用動産抵当登記令 第十五条 (抵当権の登記の抹消)

平成十七年政令第二十五号政令
(抵当権の登記の抹消)

第十五条

農業用動産の強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)による売却によって抵当権が消滅した場合には、債務者、抵当権設定者又は買受人は、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。

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