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農業用動産抵当登記令 第十六条 (登記事項証明書の交付等)

平成十七年政令第二十五号政令
(登記事項証明書の交付等)

第十六条

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

3不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は前二項の規定による請求について、同条第五項の規定は第一項の規定による請求について、同条第六項の規定は前二項に規定する各書面について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十六条第一項」と、「不動産の所在地」とあるのは「農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地)」と読み替えるものとする。

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