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農業用動産抵当登記規則 第三十八条の三 (登記事項証明書等における代替措置)

平成十七年法務省令第二十九号府省令
(登記事項証明書等における代替措置)

第三十八条の三

法務大臣は、第四十条において準用する不動産登記規則第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。

2令第十六条第三項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第六項の申出又は第四十条において準用する不動産登記規則第二百二条の十六第一項の規定による申出(第四十条において準用する同令第四章第三節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(第四十条において準用する同令第四章第三節において「代替措置等申出書」という。)を登記所に提出してしなければならない。

  1. 申出人の氏名及び住所
  2. 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  3. 申出の目的
  4. 農業動産信用法施行令第一条第一号から第八号までに掲げる農業用動産にあっては、当該農業用動産を識別することができる事項
  5. 漁船にあっては、船名及び主たる根拠地

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