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農業動産信用法施行令 第一条

昭和八年勅令第三百七号勅令

第一条

農業動産信用法ノ農業用動産ノ範囲左ノ如シ但シ第十号ニ掲グルモノ並ニ道路運送車両法ニ依ル自動車ニシテ軽自動車、小型特殊自動車及二輪ノ小型自動車以外ノモノハ同法第三章ノ農業用動産ノ範囲ヨリ之ヲ除ク

  1. 石油発動機(揮発油発動機、灯油発動機、軽油発動機及重油発動機ニ限ル)、電動機、トラクター及ボイラー
  2. プラウ、ロータリー、ハロー、マニユア・ローダー、たい肥散布機、尿散布機、ブロードキヤスター、石灰散布機、しろかき機、耕土均平機、耕土鎮圧機、うねたて機、種まき機(施肥ヲ併セ行フモノヲ含ム)、移植機(田植機ヲ含ム)、カルチヴエーター、スピードスプレヤー、噴霧機、散粉機、土壌消毒機、心土破砕機、抜根機、揚水機及不時栽培用暖房機
  3. 稲麦刈取機、脱穀機(脱粒機ヲ含ム)、コンバイン、堀取機、かんしよつるきり機、ばれいしよ収穫機、てんさい収穫機、茶摘機及条桑刈取機
  4. 穀物乾燥機、精選機、もみすり機、精米機、わらきり機、製縄機、なわ仕上げ機、むしろ織機、野菜洗浄機(水切機及乾燥機ヲ含ム)及製茶機械(蒸機、粗揉機、揉捻機、中揉機、精揉機、乾燥機、萎凋機、玉解機、ふるいわけ機及炒葉機ニ限ル)
  5. モーアー、ヘイ・コンデイシヨナー、ヘイ・テツダー、ヘイ・レーキ、ヘイ・ベーラー、ヘイ・プレス、牧草乾燥機、ヘイ・エレヴエーター、飼料切断機、フオーレジ・ハーヴエスター、フオーレジ・ブローアー、サイロ・アンローダー、飼料粉砕機、飼料配合機、飼料貯蔵タンク、給餌機、搾乳機、牛乳冷却機、貯乳タンク、牛乳分離機、バーン・クリーナー、ふ卵機、育雛機、集卵機、選卵機、鶏卵洗浄機及鶏ふん乾燥機
  6. 桑刻み機、給桑機、蚕室用温湿度調整機、熟蚕条払機、収繭機及繭毛羽取機
  7. トレーラー、貨物自動車、スチーム・クリーナー及台秤
  8. 牛、馬及種豚
  9. 総噸数二十噸未満ノ漁船但シ総噸数五噸未満ノ漁船ニ在リテハ発動機ノ備附アルモノ又ハ長サ七メートル以上ノモノ
  10. 羊、豚(種豚ヲ除ク)、鶏及あひる

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