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農業用動産抵当登記規則 第三十九条 (登録免許税を納付する場合における申請情報等)

平成十七年法務省令第二十九号府省令
(登録免許税を納付する場合における申請情報等)

第三十九条

登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八号(一)イからハまで及びホに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。

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