(登録免許税を納付する場合における申請情報等)
第三十九条
登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八号(一)イからハまで及びホに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八号(一)イからハまで及びホに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。