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不動産登記規則 第二百二条の十二 (公示用住所管理ファイルへの記録)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(公示用住所管理ファイルへの記録)

第二百二条の十二

登記官は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 措置対象住所
  3. 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
  4. 公示用住所

2登記官は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、代替措置申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に代替措置等申出書の写しを送付しなければならない。

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