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不動産登記規則 第二十七条の三 (代替措置等申出書写しつづり込み帳)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(代替措置等申出書写しつづり込み帳)

第二十七条の三

代替措置等申出書写しつづり込み帳には、第二百二条の十二第二項第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた書類をつづり込むものとする。

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