(代替措置等申出書写しつづり込み帳) 第二十七条の三 代替措置等申出書写しつづり込み帳には、第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた書類をつづり込むものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条の三を開く ↗